自転車に乗る際は、お気を付けを
みなさん、こんにちは。
6月1日より、改正道路交通法が施行され、自転車への取り締まりが強化されています。
新しいルールでは、14項目の「危険行為」が定められ、
3年の間に2回以上の摘発を受けた人には、安全講習を受講することが義務付けられます。
14項目の危険行為。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 徐行はいつでも止まれるぐらいのスピードです。
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の進路妨害
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反など
⑧交差点優先車の妨害
⑨環状交差点での安全進行義務違反
⑩指定場所一時停止違反など 止まれの標識や標示の場所では、完全に止まらないと違反です。
⑪歩道通行時の通行方向違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反 (例)「スマホを操作しながら運転」「傘をさしながらの運転」
「両手離し運転」「イヤホンをしながらの運転」
通院の際に自転車を利用される方も多いかと思いますが、安全運転でお願いします。