医療法人財団光明会明石こころのホスピタルにおける院内感染対策のための指針
1. 院内感染対策に関する基本的考え
医療法人財団光明会明石こころのホスピタル(以下「当院」という)は、地域の皆様に安心と安全で快適な医療環境を提供するため、当院における院内感染の防止に留意し、院内感染が発生または発生が疑われる場合には、その原因の究明と速やかな制圧、そして終息を図ることに、当院全職員が一致協力して取り組むため、本指針を作成する
2. 院内感染対策のための委員会、その他の組織に関する基本的事項
- 感染制御の専門的知識を習得した有資格者(医師・薬剤師・看護師など)を委員長に、院内各部署からの構成員で組織する院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する
- 委員会の構成員は、病院長・看護部長・薬剤管理室長・臨床検査室責任者・事務部長・常勤医師・医療技術部長・感染防止対策室長(感染専任看護師)とする。尚、必要に応じて関係部署長を招集する
- 委員会は、月1回程度定期的に開催し、感染制御チームによる発生状況、感染防止対策の把握、指導を行い、院内感染防止対策に取り組む
- 委員会は、感染制御チームのラウンド結果に対して必要に応じてそれぞれの部署に対して指導を行う
- 委員会は、次の内容を審議・推進・研究する
- 当院院内感染対策指針・マニュアルの作成と見直し
- 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
- 職員研修の企画・立案と実施
- 院内感染が発生または発生が疑われる場合の原因の究明と速やかな制圧・終息
- 委員は、その職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものは当院管理者の許可なく、院外の第三者に公開してはならない
3. 院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
当院職員の院内感染防止対策に対する意識向上を図るため、院内感染防止対策の基本的な考え方や標準予防策を中心とする具体的方策について、全職員を対象に、年2回研修を実施するほか、必要に応じて随時実施する
4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
MRSA・VRE・MDRPなどの薬剤耐性菌などの感染を防止するため、毎月開催される委員会において各病棟より提出された「感染レポート」の検討会を行い、当院職員への周知に努める
5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 職員は、院内感染発生を疑われる事例が発生した場合、委員会へ通報する
- 委員会は、詳細の把握と原因の究明に努め、必要な場合には、速やかな制圧、終息を図る
- 届出義務のある感染症患者が発生した場合には、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に準じて行政機関に報告する
(なお、感染症患者とは、感染症法に規定されている対象疾患や院内感染の恐れのあると判断されるものすべてをいう)
6. 患者に対する当該方針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者様又はご家族が閲覧できるよう、院内掲示や当院ホームページに掲載する
7. 院内感染対策推進のための基本方針
院内感染対策推進のため、「院内感染対策マニュアル」を整備し、当院職員への周知徹底を図る