特定行為について
特定行為とは、看護師が実施する「診療補助行為」の一種であり、21区分38行為が指定されています。
特定行為を行う看護師は、決められた一定の研修を履修・修了した上で、あらかじめ医師が定めた手順書(指示書)に従って当該行為を実施することになります。
特定行為を実施するメリットは、患者さまの状態に応じて、看護師がタイムリー且つ迅速に適切な医療を提供することができるようになります。
特定行為研修の実施
当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の臨床実習協力施設として、兵庫県看護協会認知症看護認定看護師教育課程の研修生を受け入れています。
研修指導内容
「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の3行為
① 抗けいれん剤の臨時の投与
② 抗精神病薬の臨時の投与
③ 抗不安薬の臨時の投与
※特定行為研修中の看護師は、指導医とともに実習を行います。また、対象となる患者さまには事前に説明を行い、最大限の安全を確保するとともに、指導医の助言や指導のもと研修を進めていきます。