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明石病院

 

医療法人 光明会 明石病院 医療安全管理指針 
 

第1条 当院における安全管理のための基本的な基準について定める

第2条 医療安全管理に関する基本的な考え方

第3条 安全管理委員会の設置

第4条 各委員会の役割 

第5条 医療事故に対する対応

第6条 本指針の閲覧及び患者からの相談への対応

第7条 インシデントの把握と対応

第8条 職員研修

第9条  医療安全管理体制に関する院内基準(指針)の周知徹底

第10条 本指針の見直し、改正

 

第1条 当院における安全管理のための基本的な基準について定める

 

第2条 医療安全管理に関する基本的な考え方

[1] 医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての人的事故を指し、医療従事者の過誤、過失有無を問わない。尚、医療事故には次を含む。
1. 医療行為に起因して生じた事故。
ア 患者の死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害の発生を含む。
イ 患者についてだけでなく、注射針の誤針のように医療従事者に被害が生じた場合。
2. 患者が廊下で転倒し負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない傷害など。

[2] 医療事故防止のための基本的な考え方
1. ヒューマンエラーが起こり得ることを前提として、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないシステムを、組織全体で整備する。
2. 職種や各部署における、自主的な業務改革や能力向上活動を強化する。
3. 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
4. 患者との信頼関係を強化し、患者と医療従事者との対等な関係を基盤とする[患者中心の医療]の実現を図る。 

 

第3条 安全管理委員会の設置

[1] 当院利用者の安全性確保及び質の向上を図るため、医療行為、その他の業務における危険性の認知、分析と対策、実行を統合して行う委員会として、安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。

[2] 委員会は病院長の命令により次の事項の協議推進を行う。
1. 当院の医療安全管理体制に関する基準の見直し。
2. 医療事故、インシデント(ヒヤリ・ハットと事例)等に関する資料の収集・分析・対策と職員への周知。
3. 職員研修の企画。
4. 医療事故発生時の対応管理及び再発防止のための立案・推進。
5. 発生した医療事故の行政諸官庁への報告に関すること
6. 安全管理業務の日常的遂行及び顕在化した危険性への迅速対応のためにジェネラルリスクマネージャーをおくこと、またその活動を監督すること。

[3] 委員会は、次にあげる者で構成する
・副院長
・看護部長
・リハビリ部長
・事務部長
・薬剤副部長
・ジェネラルリスクマネージャー(書記)

[4] ジェネラルリスクマネージャー
ジェネラルリスクマネージャーは院長が任命し、当該委員会に所属する。
ジェネラルリスクマネージャーの業務については、別紙に定める。

[5] 委員の任期は2年間とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の在任期間とする。

[6] 委員会に委員長を置き、病院長が指名する副委員長がこれにあたる。
委員長は、会を統括し、委員会を代表する。
委員長は、場合により副委員長にその職務を代理させることができる。

[7] 委員会は委員長が招集する
委員会は原則として月に1回(第三月曜日)定期的に開催する。
前項のほか、委員長が必要と認める場合に開催する。(臨時委員会)

[8] 委員会は、医療事故発生時は、事実関係の把握のため、関係者に報告の提出及び必要に応じ委員会への出席を求めることができる。

[9] 委員会は、ヒヤリ・ハットと報告の書式を定め、職員に対してヒヤリ・ハットとの報告を行うよう求める。

[10] 委員会は、職種・職位等にかかわらず、医療事故の防止に関して自由に発言できるものとする。

[11] 委員会は書記を置き、会議を開催した場合は議事録を作成しなければならない。

[12] 委員会の委員として知り得た事項に関しては、正当な理由なく、他に漏らしてはならない。

[13] 前項に定めるものの他、委員会の運営、その他必要な事項に関しては、委員長が別に定めることができる。

 

第4条 各委員会の役割 

[1] 安全管理委員会の下(もと)に「輸血委員会」「防災委員会」「行動制限委員会」「褥瘡対策委員会」「院内感染委員会」を置き、またジェネラルマネージャーを委員長とした「リスクマネージメント委員会」安全管理委員長を委員長として「CS委員会」事務部長を委員長とした「個人情報保護管理委員会」を設置し、それぞれ一体となって安全管理体制の確保に努めるものとする。

[2] 各委員会は、その総括の下に特定の事項を処理するために、会議(定例)による議案(要望事項)、報告及び会議録を安全管理委員会(書記)に提出する。
 

第5条 医療事故に対する対応

[1] 医療事故が発生した際には、医師・看護婦等の連携の下に救急処置を行う。

[2] 医療事故報告
1. 医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに各部署(医局、看護部、リハビリ部、薬剤部、事務部等)の責任者からなる医療安全管理委員会に届け出る。また、同委員会は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故報告の提出を求める。また、副院長もしくはその代行者は、必要な場合に同委員、当該担当医、病棟責任者等で構成される事故対策委員会を設置して問題の解決に当たる。
2. 報告は、「医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、事後速やかに「医療事故報告書」を作成する。
3. 医療事故報告書は、看護部に置き、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保存する。

[3] 患者・家族への対応
1. 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明を行う。
2. 患者及び家族に対応する事故の説明等は、原則として、医療安全管理委員会が対応し、状況に応じて当該担当医又は病棟責任者等が対応する。

[4] 事実経過の記録
1. 医師、看護師等は患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
2. 記録に当たっては、以下の事項に留意する。
・初期対応が終了次第、速やかに記載する。
・事故の種類、患者の状況に応じてできる限り経時的に記載する。
・想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
3. 医療安全管理委員会は、事故再発防止のための対策について早急に職員に徹底を図る。

[5] 医療事故の公表
1. 患者の生死に関わる重大な事故に限らず、比較的軽微な場合を除き、明白な過誤による事故については、原則として公表する。
2. 過誤が必ずしも明ではないものについては、後に過誤であることが判明した時点で、比較的軽微な場合を除き、原則として公表する。
3. 医療安全委員会は、事実経過の記録を確認する。

[6] 県の医療担当局への報告
患者の死亡等重大な医療事故は、保健所等の県の医療担当局に速やかに報告をする。

[7] 医療事故再発防止のための取り組み
医療安全管理委員会は、医療事故報告書等に基づき、次の検討を行う。
報告書に基づく事故の原因分析
再発防止のための対策
医療安全管理委員会は、事故再発防止のための対策について至急に職員に徹底を図る。

 

 第6条 本指針の閲覧及び患者からの相談への対応
[1] 本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また本指針についての照会には医療安全委員会が対応する。
[2] 現在の病状や治療方針等に関する患者からの相談(不満、疑問など)については誠実に対応し、必要に応じて主治医等に内容を報告する。

 

 第7条 インシデントの把握と対応
ヒヤリ・ハット報告書を各部署に置く
ヒヤリ・ハットを経験した職員は、遅滞なく報告する。
職員がヒヤリ・ハットの報告をしたことをもって、当該職員に対して不利益な処分を行わないこととする。
報告内容は医療安全管理委員会で次の観点から毎月検討を行う。
報告に基づく事例の原因分析
ヒヤリ・ハット事例をなくすための対策
医療安全管理委員会は、ヒヤリ・ハット事例をなくすための対策について、必要に応じ職員に周知する

 

第8条 職員研修
[1] 職員研修を年2回開催する
[2] 職員研修の企画は、次の内容を勘案し医療安全管理委員会で企画する。
・当院のヒヤリ・ハットレポート及び事故報告書の分析と予防対策
・医療事故、ニアミスに関する文献の紹介
・講演会
・職員相互の検証

 

第9条 医療安全管理体制に関する院内基準(指針)の周知徹底
「医療安全管理体制に関する院内基準(指針)」は、職員に配布し徹底を図る。
 

第10条  本指針の見直し、改正
[1] 医療安全委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討する。(毎年4月には見直しを必ず行うものとする)
[2] 本指針の改正は、医療安全委員会の決定により行う。


[附則]
この規定(改訂)は、平成18年11月20日から施行する。
この規定(改訂)は、平成19年6月1日から施行する。
この規定(改訂)は、平成19年10月1日から施行する。
この規定(改訂)は、平成21年4月1日から施行する。 

 

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