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自転車に乗る際は、お気を付けを

 みなさん、こんにちは。

 

 6月1日より、改正道路交通法が施行され、自転車への取り締まりが強化されています。

 

自転車

 

 新しいルールでは、14項目の「危険行為」が定められ、

 3年の間に2回以上の摘発を受けた人には、安全講習を受講することが義務付けられます。

 

 14項目の危険行為。

 ①信号無視
 ②通行禁止違反
 ③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 徐行はいつでも止まれるぐらいのスピードです。
 ④通行区分違反
 ⑤路側帯通行時の歩行者の進路妨害
 ⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
 ⑦交差点安全進行義務違反など
 ⑧交差点優先車の妨害
 ⑨環状交差点での安全進行義務違反
 ⑩指定場所一時停止違反など 止まれの標識や標示の場所では、完全に止まらないと違反です。
 ⑪歩道通行時の通行方向違反
 ⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
 ⑬酒酔い運転
 ⑭安全運転義務違反 (例)「スマホを操作しながら運転」「傘をさしながらの運転」

 「両手離し運転」「イヤホンをしながらの運転」

 

  通院の際に自転車を利用される方も多いかと思いますが、安全運転でお願いします。

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